HOME -> オーストラリア⇔日本出入国の流れ - PR - ▼オーストラリア⇔日本出入国の流れ ■入国手続の流れ 1.到着(ARRIVAL) 2.入国審査(IMMIGRATION) パスポートと入国カードを提示してください。 3.荷物受け取り(BAGGAGE CLAIM) ターンテーブルより荷物を受け取ります。 4.関税(CUSTOMS)及び検疫(QUARANTINE) 申告が必要な方は赤色の検査台へ、申告の必要がない方は緑色の検査台へ進んでください。 入国カードを提示します。 5.到着ロビー(ARRIVAL LOBBY) ■出国手続の流れ 1.チェックイン(CHECK IN) 航空券、パスポートをチェックインカウンターへ提示し、搭乗券をお受け取りください。 2.出国審査(IMMIGRATION) パスポートと出国カード、搭乗券を提示してください。 3.税関(CUSTOMS) オーストラリア国内で購入した免税品(出国まで開封が禁じられている商品)をお持ちの方は、係員による関税提出書類(添付されている伝票)の回収が必要となります。 4.手荷物検査(SECURITY CHECK) 機内持込手荷物の検査およびボディーチェックがあります。 5.消費税払い戻しブース(TRS) 払い戻し対象の商品をお持ちの方は、TRSブースにて手続きを行います。 6.搭乗(BOARDING) 搭乗案内後、指定の搭乗口より搭乗券を提示して機内へお進みください。 ■日本帰国の際の免税範囲 (20歳以上の 大人1人あたり) タバコ類:紙巻 200本(日本製・外国製各200本)、または葉巻 50本、またはその他 250g 酒類:3本(1本760ml程度のもの)香水:2オンス(約50g) その他:各品物の海外市場の合計額が20万円以内。但し、同一品目ごとに合計した金額が1万円以下の品物は、20万円の合計計算に含めません。 20万円を超える場合は、超えた品物から課税されます。 ■携帯品・別送品申告書の提出について 海外から日本に入国(帰国)される際には、輸入が規制されている物品等の確認がされます。 また、郵便や航空便、船便等で送られた携帯品とは別の「別送品」についても、「携帯品・別送品申告書」記入による申告が必要となっています。「携帯品・別送品申告書」の用紙は、全 国の空港や港にある税関ほか、 の用紙は、全国の空港や港にある税関ほか、税関ホームページに掲載された様式を印刷(A4版)してご利用いただけます。 ■税関ホームページ 入国(帰国)時における「携帯品・別送品申告書」の提出について 日本への外国からの肉 製品持ち込みについて 日本へのご帰国の際、外国からの肉製品(牛肉、ビーフジャーキー、ソーセージなど)は日本への持ち込みに輸入制限があります。 オーストラリア は、家畜伝染病予防法施行規則第43条により「輸出国の政府機関発行の検査証明書があれば輸入可能」な国となっており、政府機関が発行する日本向け検査証明書がパッケージに表記されている食肉製品は持ち込むことができます。 検査証明書がないもの、検査証明書発行国と発売国が異なる場合、動物検疫所で検査を受ける前に開封された場合は、日本への持ち込むことができませんのでご注意ください。 |